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Monday, June 8, 2020

「あおり運転」免許再取得できない期間は最低2年に 改正道交法 30日施行 - 毎日新聞 - 毎日新聞

警察庁が作製した「あおり運転罪」の新設を知らせるポスター=警察庁提供

 政府は9日、あおり運転を定めた改正道路交通法の成立に伴い、摘発されたドライバーが免許を再取得できない期間を最低2年間とする施行令を閣議決定した。あおり運転の摘発とともに30日から施行される。

 あおり運転は1回の違反で免許が取り消される。施行令は違反点数を25点とし、免許を再取得できない欠格期間を2年とした。これは、呼気1リットル中0・25ミリグラム以上のアルコールが検出された酒気帯び運転と同じで、違反歴が積み重なっている場合の期間は最大5年となる。

「あおり運転罪」の内容を知らせる警察庁が作製したチラシ=警察庁提供

 また、高速道路で他の車を止まらせるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は酒酔い運転と同じの35点で、欠格期間は3年。違反歴があれば最大10年となる。

 改正道交法は、あおり運転の罰則を3年以下の懲役または50万円以下の罰金とし、著しい危険があった場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定している。バイクや自転車の運転のほか、ドライバーをそそのかしたり、手助けした同乗者らも摘発や行政処分の対象となる。【町田徳丈】

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June 09, 2020 at 08:07AM
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