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Thursday, January 23, 2020

陣取り合戦が勃発か、どうなる「ローカル5G」のカバーエリア - 日経 xTECH Active

 ローカル5Gの周波数は無線局免許を取得した企業で共用する。これは携帯4社それぞれに異なる周波数が割り当てられた5Gサービスと大きく違う点だ。最初に制度化する28.2G~28.3GHzの周波数では1社が100MHz幅を全て使うか、2社が50MHz幅ずつ使うかのどちらか。同じ場所で電波を出せるのは最大2社となる。

 これが「早い者勝ち」なら話はシンプルだが、必ずしもそうとは限らない。先に電波を出したにもかかわらず、電波を止めるか周波数を変えざるを得ないケースがある。普及が進めば「陣取り合戦」に発展する可能性がある。

同じ場所で電波を出せるのは最大2社

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他者の土地でも電波を出せる

 28.2G~28.3GHzでは、端末を固定して使うという条件付きで、他者の土地や建物を含む形で電波を出すことも可能だ。後述するFWA(固定無線アクセス)が典型例である。これを「他者土地利用」といい、自社の土地や建物で電波を出すのは「自己土地利用」という。

 自己土地利用は、他者土地利用より優先される。例えば、最初に通信事業者が他者土地利用でFWAのサービスを始めたとする。その後、FWAのサービスエリア内で同じ周波数を用いる自己土地利用の免許を申請した企業が出てきたら、FWA側は当該企業の土地建物で電波を出さないといった調整が必要になる。

 NSA(Non Stand-Alone)構成でローカル5Gを構築する場合はさらに複雑となる。アンカーバンドで使う2.5GHz帯では、他者の土地でも電波を出す地域BWAが、自社の土地だけで電波を出す自営BWAよりも優先される。

 自営BWAをアンカーバンドとしたNSA構成でローカル5Gを構築して、後から地域BWAが参入してきたら当該事業者との調整が必要になる。逆に地域BWAが進出済みの場所なら話はシンプルだ。当該事業者と協議すれば、アンカーバンドとして使えるかどうかを判断できる。

ローカル5Gの自己土地利用と他者土地利用が混在するケース

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 地域BWAを12の自治体で提供し、55の通信事業者にコア設備の機能を提供している阪神グループは自営BWAを排除するのではなく、ビジネスベースで共存を図っていきたい考えだ。アンカーバンドで自営BWAの利用を望む企業向けの導入支援サービスなどを検討している。

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