菅義偉首相が科学者の代表機関「日本学術会議」から推薦された新会員候補6人を任命しなかった問題で、内閣府が2018年の文書で「推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」とする見解をまとめていた。首相が会員の任命権者として人事を通じて「一定の監督権を行使することができる」とし、会員が公務員であることを踏まえ、首相が任命について国民や国会に責任を負う必要があると整理した。
文書は18年11月13日付で内閣府日本学術会議事務局が作成。日本学術会議法は17条で「日本学術会議が会員の候補者を選考し、首相に推薦する」と定め、7条で「推薦に基づき首相が任命する」と記す。文書では「首相による会員の任命は推薦された者についてなされなければならず」とした。
一方で、推薦通りに首相が会員を任命する義務があるかは、憲法72…
からの記事と詳細
https://ift.tt/3iAVqoi
日本
No comments:
Post a Comment