【「表と裏」の法律知識】#26
あおり運転がここ数年注目されていますが、あおり運転を誘発する「逆あおり運転」も問題視され始めています。その最たるものが今年になってテレビやネットを賑わせた「10キロおじさん」です。
このおじさんは、10年以上前から神奈川県の一般道でわざと時速5~10キロ程度の低速度で走行して渋滞をつくり出し、後続車が追い越すとクラクションを鳴らす行為を繰り返しています。イマイチ何がしたいのかは分かりませんが、この「10キロおじさん」は、自分があおられた被害者だと言い張っているようです。
「10キロおじさん」の運転が原因で100メートル以上の渋滞になることもあるようで、何らかの規制をしたいと考えるのが一般の感覚かなと思います。しかし、道路交通法では、高速道路ではない一般道を5~10キロの低速で走ること自体を規制する規定はありません。要は、低速で走る分には規制できないということです。
とはいえ、後続車が来ているのにノロノロ運転を続け、進路を譲らないという場合は、道路交通法上の取り締まりを受ける可能性はあります。道路交通法には「他の車に追いつかれた車両の義務」が定められています。自動車は自分よりも速い車が後方から追いついてきた場合、自車を左側に寄せ、進路を譲らなければならないと規定されているのです。また、追い越されただけでクラクションを鳴らす行為は、警音器を乱用する行為にほかなりませんので、警音器使用制限違反にもなるでしょう。
さらに、あおり運転は後ろから車幅を詰める場合だけでなく、前方にいて急に減速して車幅を詰める場合も含まれます。つまり「10キロおじさん」の運転は、他のあおり運転と同様に暴行罪や強要罪にもなる可能性があるのです。
田舎の道路を走っていると、のんびり低速で運転をする高齢者の方が意外に多く、それが全てこれらの違反になるわけではありません。ただ、あまりに常識はずれの運転に対しては、適度な取り締まりが必要なことは言うまでもないでしょう。
(髙橋裕樹/弁護士)
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