新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、経済に大きなダメージが広がっています。
不況になると、派遣社員は解雇や雇い止めなどのいわゆる「派遣切り」に遭う可能性が高いです。
派遣切りに遭ってしまった場合、一体どのような行動をとればよいのでしょうか。
この記事では派遣切りに遭ったときにとるべき行動について紹介します。
- 派遣切りに遭いそうな人
- 派遣切りに遭ってしまった人
- 派遣切りに遭ったときにどのような行動をとればよいか知りたい人
新型コロナ派遣切りにあった時、最初に行動すべき3ステップ要約
新型コロナ派遣切りにあった時にすべきこと
- 派遣会社に請求できるものは請求する
- 利用可能な国の制度に申請する
- ハローワークや転職サイトで新しい仕事を探す
新型コロナウィルス感染拡大が経済に与える影響
新型コロナウィルスの感染拡大の影響が、都市部を中心に日本各地で広がっています。
2020年の年明けの中国で被害が広がっていた頃はまだ対岸の火事という楽観的な感覚の人が多く、ダイヤモンドプリンセス号の船内での感染が発生した際も、自身のこととして大きく受け止めている人は多くはなかったかもしれません。
2月23日、世界中の株式市場で株価が暴落する「コロナショック」が起こり、コロナ禍による不安が確実に悪影響を及ぼしていきます。
その後、ヨーロッパや中東地域を中心にウィルス感染によるとみられる死者が急増し始め、世界中で緊張感が高まりました。
日本では政府が休校や外出自粛を要請し、社会活動や経済活動が急速に萎縮していきました。
この影響は多方面に波及しましたが、特に飲食業やレジャー業、ライブイベント業などのサービス業での被害が深刻になっています。
2008年のリーマンショックの際には主に自動車や電機などの製造業で「派遣切り」が行われ、社会問題となりましたが、今回の新型コロナウィルスの感染拡大による不況でも、大量の派遣切りの可能性が懸念されています。
派遣切りによって収入源が断たれても、以下のような支出は基本的に止められません。
- 食費
- 電気代、ガス代、水道代
- 家賃
- 子供の養育費や学費
- 自動車の維持費
- 税金や社会保障費の支払い
- 各種ローンの支払い
- クレジットカードの引落し
派遣切りに遭うと経済的に生活が成り立たなくなるおそれがあるため、感染した場合の健康や生命への影響と比べても決して軽視できません。
派遣切りとは
派遣切りとは
- 派遣先とは中途解除、派遣会社とは解雇
- 派遣切りの詳細
- 派遣切りに遭う可能性
派遣先とは中途解除、派遣会社とは解雇
派遣切りについて、厚生労働省は以下の図のように解説しています。
派遣の働き方では、派遣労働者と直接に有期労働契約を結ぶのは派遣会社(派遣元)です。
派遣会社と派遣先との労働者派遣契約を通じて、派遣先に間接雇用される形になります。
ここでもし派遣切りがあったとすると、それは派遣会社と派遣先との労働者派遣契約が、契約期間が満了する前に「中途解除」されたことを指します。
派遣会社との有期労働契約の関係がなくなるのは、「解雇」となります。
一般的には中途解除と解雇の2つをあわせて「派遣切り」と呼ばれることもあります。
なお、派遣契約の期間満了後に新たな契約を結ばないことは「雇い止め」です。
派遣切りの詳細
派遣先による中途解除
契約期間中の中途解約、すなわち派遣切りが行われる理由としては、平常時では「勤務態度が著しく悪い」、「職務遂行能力が要求水準を大きく下回る」「経営方針の変更があった」などが挙げられます。
今回の新型コロナウィルス感染拡大による不況では、「業務を縮小したため、人が必要でなくなった」、「経営不振のため、人件費を削減せざるをえなくなった」という理由で派遣切りが行われるところが多くなると見られます。
派遣先企業が派遣切りを行う際には、
- 派遣会社への事前通知
- 派遣労働者の就業あっせん(派遣先の関連企業などへ)
が必要となります。
派遣先企業が中途解約可能な派遣契約を結んでいたり、そうした規定がなく中途解約が行われたりすることがあります。
派遣会社による解雇と雇い止め
派遣先との派遣契約の中途解約と派遣会社からの解雇は、一度に引き続いて行われることが少なくありません。
派遣会社が派遣労働者を解雇するには、
- 「やむを得ない事由」がある場合のみ(労働契約法第17条)
- 少なくとも30日前までに解雇の予告が必要(労働基準法第20条)
となっています。
雇用契約の更新拒否である雇い止めに関しては、「3回以上契約を更新している」または「1年以上にわたって契約している」派遣労働者を雇い止めする場合、契約満了日の30日前に本人に予告しなければなりません。
また、派遣労働者が雇い止めの理由を明示した証明書を請求した場合、派遣会社は理由を記した証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
派遣切りに遭う可能性
不況になった場合、派遣社員が派遣切りに遭う可能性は、残念ながら「高い」と言わざるを得ません。
人件費を削減する必要に迫られた企業としては、解雇しにくく長期的に育てたい正社員よりも、まずは派遣社員を減らすことを考えるからです。
TwitterなどのSNSで「#派遣切り」や「派遣切り」で検索してみると、現時点でもさまざまな投稿がされています。
人材サービスを提供するディップ株式会社のディップ総合研究所が、派遣社員1,000人を対象に2020年3月31日から4月3日にかけて「新型コロナウイルスによる仕事への影響調査」を実施しました。
61%の派遣社員はすでに就業に影響が出ていると回答しています。
出典:派遣社員1,000人が回答 新型コロナウイルスによる失業16.0% 休業・シフト減は4割弱 シフトが減った人のうち約8割が給与も減ったと回答 | ディップ株式会社
また、23.3%はこれから影響が出ると回答しており、今後さらに影響が広がることが予測されています。
3月は派遣切りが多くなる傾向
3月は年度末にあたるために、もともと雇い止めが増えやすいタイミングです。
また、派遣労働に関する法改正があった場合、派遣切りや雇い止めによって、派遣先や派遣会社がその法適用を回避しようすることもあります。
例えば、2013年4月1日に5年超での無期転換を規定した改正労働契約法が施行されました。この改正により、2018年の4月は無期転換ルールの適用が本格的に始まるタイミングとなったため、駆け込みとなる雇い止めが問題になりました。
そして2020年4月1日は、同一労働同一賃金の法改正が施行されるタイミングとなります。
これらの法改正は基本的に派遣労働者の待遇を改善することを目的としているのですが、かえって派遣切りを呼び込む結果になってしまう可能性が指摘されています。
実際に派遣切りにあったときの対応
実際に派遣切りにあったときの対応
- STEP1:派遣会社に請求できるものは請求しておく
- STEP2:使える制度を利用する
- STEP3:新しい仕事を探す
STEP1:派遣会社に請求できるものは請求しておく
派遣会社に遭った場合でも、派遣会社に請求できる可能性があるものがあります。
未払の賃金や退職金があればもちろんですが、その他の手当もきちんと支払ってもらいましょう。
参考:厚生労働省|派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください
休業手当
派遣切りに遭っても、派遣会社と派遣社員の雇用関係は、その雇用契約の期間が満了するまで継続しています。
期間満了まで派遣会社側の指示で休業することになった場合(自宅待機も含む)、派遣会社は休業手当を支給する必要があります。
支給額は平均賃金の6割以上となっています。
なお、派遣会社などの事業者は、休業手当の支払のために雇用調整助成金を利用することができます。
【緊急事態宣言を受けて、休業する事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。】
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
解雇予告手当
派遣会社が派遣労働者を解雇する場合、解雇予定日の30日前までに解雇予告を通達するよう義務付けられています。
この予告を30日前までに行わなかったときは、派遣会社は解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告日 | 解雇予告手当 |
---|---|
30日前 | なし |
20日前 | 10日分 |
10日前 | 20日分 |
解雇日(予告なし) | 30日分 |
派遣労働者は解雇の理由について請求でき、派遣会社は証明書を交付しなければなりません。
なお、期間満了での雇い止めに関しては、
- 有期労働契約が3回以上更新されている
- 1年を超えて継続勤務している
ときは、期間満了日の30日前までに、有期労働契約を更新しない旨を労働者に対して予告しなければなりません。
不当解雇の場合
不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇を整理解雇と言います。
使用者側の事情による解雇のため、その解雇が有効かどうか厳しく判断されることになります。
以下に記載する4つ要件について十分な理由がない解雇は不当解雇にあたり、取消しになったり、損害賠償や慰謝料を請求できたりする可能性があります。
整理解雇の4要件
- 人員整理の必要性
- 解雇回避努力義務の履行
- 被解雇者選定の合理性
- 解雇手続の妥当性
納得できない場合や雇用継続の意思がある場合は、まず派遣社員の担当者とよく話し合ってみてください。
話し合いでは解決しなかったときは最終的には裁判で決着をつけることになりますが、裁判にかかる費用や手間や時間を考えると現実的には難しいです。
弁護士に依頼する前に相談できる窓口としては、次のようなところがあります。
STEP2:使える制度を利用する
現在の日本には、失業保険をはじめ各種のセーフティネットとなる制度があります。
これらの制度のうち、利用できるものを積極的に活用していくことが2つ目のステップです。
失業保険を受給する
派遣切りに遭った後に真っ先にしておきたいのが、失業保険の受給手続きです。
派遣労働者でも、条件を満たしていれば受給できます。自己都合か会社都合かで条件が異なりますが、派遣切りの場合は会社都合ということになります。
失業保険の受給条件(会社都合の場合)
- 過去1年間で6ヶ月以上、雇用保険に加入していた
- 働く意思があり、求職活動中であるが、失業中である
自己都合では支給が退職から待機期間の7日と給付制限期間の3ヵ月を合わせた後になりますが、会社都合で解雇の場合は待機期間の7日経過後に支給されます。
給付日数は自己都合よりも会社都合の方が長く、最大支給額も会社都合のほうが多めになっています。
申請に必要な以下のものを用意して、受給手続きはハローワークで行います。
- 雇用保険被保険者離職票1と2(派遣会社で発行)
- 身分証明書
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 印鑑
- 本人名義の預金口座
雇用保険について詳しくは以下のリンクをご覧ください。基本手当(失業保険)以外の就職促進給付や教育訓練給付についても記載されています。
生活費の手当てを受ける
「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」の閣議決定により、収入が減少しにより生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援となる「生活支援臨時給付金(仮称)」が実施される予定です。
対象などの詳細は以下から確認してください。
また、給付ではなく貸付になりますが、生活福祉資金貸付制度があります。
低所得者や高齢者や障害者の世帯向けの制度ですが、新型コロナウイルスによる派遣切りの場合にも利用できる可能性があります。
緊急小口資金と総合支援資金の2種類があり、居住地域の市区町村社会福祉協議会で受け付けています。
生活福祉資金貸付制度
- 緊急小口資金:一時的な資金が必要な人向け
- 総合支援資金:生活の立て直しが必要な人向け
また、「離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある人」は、住居確保給付金として、3ヶ月分の家賃相当額(求職中なら最大9ヶ月分)の給付を受けられる可能性があります。
また、この制度は新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、一部改正し2020年4月20日から施行される予定(4月14日時点)です。詳しくは以下の資料も参照してください。
住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について
その他
税金や社会保障費、公共料金では、1年程度の支払猶予を受けられることがあります。
厚生労働省|新型コロナウイルス感染症の発生に伴う保険料等の取扱いについて
総務省|新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予について
もし生活が困窮した場合、自治体から生活保護を受けることもできます(家賃、生活費、医療費等を支給)。
今後、国や地方自治体でさまざまな支援制度が発表されていくと思われますので、最新の情報を各ウェブサイトやニュース報道などで毎日確認しておくとよいでしょう。
STEP3:新しい仕事を探す
3つ目のステップは仕事探しです。生活していくための収入源の確保に向けて、動き出しましょう。
ハローワーク
2020年4月現在、ハローワークではなるべく郵送や電話による手続きをするように呼びかけています。
ただし、雇用保険の受給資格決定手続きについては、ハローワークに行く必要があります。
2020年4月9日
求職者の皆様へ(求職申込み手続き等のご案内~感染症拡大防止に向けて)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、郵送による求職申込み手続きや電話による職業相談・職業紹介もご利用いただけます。
なお、引き続きハローワークは開庁していますので、窓口での相談・手続きもご利用いただけます。
(ご注意ください)雇用保険の受給資格決定手続きについては、ハローワークにお越しいただく必要がありますので、求職申込み手続きも窓口をご利用ください。
求職活動に関しては、ハローワークインターネットサービス|求人情報検索・一覧を利用すれば、自宅でも求人情報を検索することができます。
また、教育訓練給付制度を活用することもできます。
教育訓練給付制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
専門的な知識や資格を身につけておくと、就職活動でスキルをアピールしやすく、不景気になっても解雇されにくくなることが期待できます。
教育訓練給付制度の対象となる指定講座は、こちらで検索できます。
厚生労働省|教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
転職サイト【はたらこねっと】を活用する
出典:派遣の求人・派遣社員のお仕事を探すなら【はたらこねっと】
ハローワークの他にも、転職サイトを活用するという方法があります。
数あるサイトの中でもはたらこねっとでは、派遣で11万件以上、正社員・契約社員・パート・アルバイトで3万件以上の求人案件を取り扱っています。
多種多様な職種があり、対象エリアは全国なので、希望条件に近い仕事が見つかる可能性が高いといえます。
はたらこねっとでの求人検索は2段階の構成になっています。
トップページからの1回目の検索では、以下の4つの切り口でまずおおまかに検索を行います。
最初の検索条件
- 希望のエリアを選択
- 一発検索
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一発検索を使うと、エリアか職種か時給のどれか1つ以上に条件を入力すると、その条件での仕事数と平均時給と月収換算(平均時給で1日8時間×22日勤務を行った場合の参考金額)が表示されます。
例えば東京都と入力した場合は次のようになります。
出典:派遣の求人・派遣社員のお仕事を探すなら【はたらこねっと】
2回目の検索ではより詳細な希望条件を入力して検索します。
絞り込み条件
- エリア
- 職種
- こだわり
- 給与 期間
- 雇用形態
- キーワード
ここで、雇用形態のところに注目してください。
出典:派遣の求人・派遣社員のお仕事を探すなら【はたらこねっと】
はたらこねっとでは一般派遣以外に、紹介予定派遣や無期雇用派遣や正社員の求人も扱っています。
それぞれの雇用形態の特徴を、次の表にまとめました。
雇用形態 | メリット | デメリット |
---|---|---|
一般派遣 | 勤務先や勤務条件を選択する自由がある 残業がないところが多い |
不況になると派遣切りに遭う可能性が高い 収入が不安定になりがち |
紹介予定派遣 | 一定期間経過後に直接雇用される可能性が高い 実際に従事するのでミスマッチになりにくい |
必ず直接雇用されるわけではない 正社員でなく契約社員のこともある |
無期雇用派遣 | 派遣会社と無期雇用契約を結ぶので雇用が安定する 月給制のところが多く収入が安定する |
勤務先や勤務条件を選択する自由はほぼない 試験に合格するか5年で無期転換かの条件がある |
正社員 | 一般に派遣よりも給与その他の待遇で上回る 解雇されにくく、長期的にキャリア形成できる |
残業が多いと時給換算では薄給になることも 有給を取得しにくい傾向がある |
一般派遣では不況になると派遣切りに遭いやすい傾向がありますが、正社員であれば不況時でも身分は比較的安定です。
引き続き派遣として働くか、将来的に正社員を目指していくか、今回のタイミングで考えてみるのがおすすめです。
セーフティネットを利用しつつ冷静に次の行動を
派遣切りにあった時の行動について紹介してきました。
この記事の内容をまとめます。
- 新型コロナウィルスの感染拡大により景気が悪化している
- 派遣切りとは派遣契約の中途解除や派遣会社からの解雇を指す
- 不況になると派遣労働者は派遣切りに遭う可能性が高い
- 派遣会社に請求できるものは請求を行う
- 失業保険の受給など、利用可能な制度を利用する
- ハローワークや各転職サイトで仕事を探す
社会にはさまざまなセーフティネットがあり、申請すれば利用できる可能性があります。
はたらこねっとのような転職サイトを利用すれば、全国の求人情報を検索することもできます。
万が一派遣切りに遭ったとしても、冷静に対応して次の行動をとるようにしてください。
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