更新日:2021年12月16日
本市では、市内に進出いただく企業に対し、富谷市企業立地促進奨励金、・雇用促進奨励金・用地取得奨励金による優遇制度を設け、企業の進出を積極的にサポートいたします。
1 企業立地促進奨励金
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と固定資産の賃借料の年額3倍相当額に、1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年間交付します。
(1)対象要件
①業種
製造業、情報通信業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)、
運輸業、郵便業・郵便業(道路貨物運 送業、倉庫業)、学術研究、
専門・技術サービス業(自然科学研究所)、IDC(インターネット・データ・センター)業
②投資額・雇用
イ 新設又は移設の場合
投下固定資産額が3,000万円以上であって、かつ、常雇従業員が15人以上であること。
ロ 増設の場合
投下固定資産額が3,000万円以上であって、かつ、常雇従業員が15人以上増員されること。
(※「投下固定資産額」:土地、建物、償却資産の取得に要した額)
(2)内容
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と、固定資産の賃借料の年額の3倍に相当する額に
1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年
間交付します。
【計算式】 固定資産税相当額+(固定資産年間賃借料×3×1.4%) ⇒ 3年間交付
2 雇用促進奨励金
富谷市に住所を有する従業員に対し、奨励金を交付します。
(1)対象要件
「企業立地促進奨励金」の交付決定を受けた企業
(2)内容
事業所の操業又は営業開始後3年間において、引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業
員の数に10万円を乗じて得た額を交付します。ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除す
るものとし、交付する当該雇用促進奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度と
します。
※ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとします。
3 用地取得奨励金
(1)対象要件
工業用地等に用地を取得し、当該用地に立地した事業所について1の「企業立地奨励金」の交付決定を受け、
かつ、当該用地を取得した日の翌日から起算して3年を経過する日までに操業又は営業を開始した企業
者
※工業用地等 市内における土地で次の各号のいずれにも該当する土地をいう。
①都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち工業地域内又は
工業専用地域内の土地
②土地区画整理法(昭和29年法律第109119号)に基づく土地区画整理事業の施行者若しくは
業務代行者から取得した土地又は土地区画整理事業において換地を受けた者から取得した土地
③土地区画整理法に基づく認可を受けた土地区画整理事業の施行区域区域内の土地
(2)内容
製造業及びサービス業並びに通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので下表に定める額とし、
1億円を限度とする。なお、用地取得奨励金の交付は、交付対象となった用地については再度申請することは
できないもの。
操業する業種 | 交付額 |
製造業及び学術研究、専門・技術サービス業(自然科学研究所) | 用地取得費の15% |
情報通信業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)、IDC(インターネット・データ・センター)業 | 用地取得費の10% |
運輸業、郵便業・郵便業(道路貨物運送業、倉庫業) | 用地取得費の5% |
4 申請手続き
(1)「指定企業者」の指定申請
奨励金の交付を受けるためには、事業所の操業又は営業開始の日から90日以内に市に指定申請書を提出し、
「指定企業者」としての指定を受けます。
(2)奨励金の交付申請
指定企業者は、固定資産税を完納した日から90日以内に市に対し、奨励金の交付申請書を提出します。
雇用促進奨励金については、操業開始後1年を経過した日から60日以内
(ただし当該年の1月1日に課される固定資産税を完納していない場合は固定資産税完納後)に
交付申請を提出します。
5 申請様式
からの記事と詳細 ( 企業立地優遇制度のご案内 - 富谷市 )
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