税金滞納で市町村などが差し押さえた不動産を、後から差し押さえた国税局が公売にかける取り組みが広がっている。公売のノウハウが乏しい自治体でも滞納整理がスムーズに進み、納税者も延滞税がかさむのを避けられるメリットがある。岐阜県ではこの「換価執行」による県内初の公売が実施された。
岐阜県内で初の事例は「田んぼ」
換価執行は、固定資産税などの滞納で市町村が不動産を差し押さえたものの、ノウハウがなかったり、他に優先する事案があったりして公売にかけられない事例があることを受け、2019年に導入された。最初に差し押さえた行政機関が公売をしない場合、その行政機関の同意があれば、後から差し押さえをした行政機関が公売できる。
落札額は、最初に差し押さえた行政機関が納税者の滞納金に充てる。残りがある場合は差し押さえた順番で行政機関に配当される。落札されれば滞納が整理できるだけでなく、新たな所有者から固定資産税の徴収も再開できる。
名古屋国税局は19年11月、三重県南伊勢町の高台にある保養施設を初めて換価執行により公売にかけた。最初に日本年金機構が、続いて名古屋市と国税局が差し押さえていたもので、地元の会社が落札した。
今月8日には岐阜県内で初めて、岐阜市柳津町東塚3丁目の田んぼが換価執行で公売にかけられた。幹線道路に面した角地にあり、410平方メートル。田んぼを所有するモーテル経営会社が地方税を滞納し、18年7月に同県岐南町が差し押さえ、3カ月後に国税局が、19年4月に同県笠松町が差し押さえた。岐南町税務課は「役場にはノウハウがなく、国税の打診を受け、お願いした」と話す。
見積価格は782万円。入札は17日までで、22日に開札される。
国税庁によると、昨年6月ま…
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